一般の行政書士は、故人の財産に関する調査
(親族図の作成・財産目録の作成)または、
遺言書の作成に関するサポートをさせていただき
ますが、当事務所は相続人と被相続人のそれぞれの
考え方と相続・贈与に係る一般的な法制度について
ご理解いただくためのご説明をさせていただきます。
被相続人が何も対策されないまま、相続が開始されると
相続財産を受け取った相続人が多額の相続税を払わな
ければならないこともございます。
ご両親からすれば、お孫さんに教育資金として準備し
貯蓄していたものが、相続財産に組み入れられて
しまうと、当初渡したかった金額に及ばないことに
なります。
高齢化する現代において、老後の資金(介護施設への
入居費用等)の準備と不動産等を含めた相続対策は、
避けて通ることができないのではないでしょうか?
相続税の非課税範囲の減少傾向が進んでいます。
相続税を払うほど財産はないと思っていても、
気付けば払わないといけなくなっていた等という事が
起こりえます。
若年層の方も一度ライフプランを作成され、必要となる
将来資金について検討されてはいかがでしょうか?